働き方改革の一環として、2020年4月からパートタイム有期雇用労働法が施行され、同一労働同一賃金の原則を守ることが必要となる。しかし、同一労働同一賃金の考え方について、いまだに思い違いが有って本質が理解されていないようだ。
同一労働同一賃金取り組み手順書(厚労省)によると、手順書の冒頭に次にように示されている。
この内容は、正社員と非正規社員(短時間労働者・有期雇用労働者)との間で「あらゆる待遇について」不合理な待遇の違いを付けてはいけない、もし待遇の違いがある場合は、その違いに付いての説明をしなければならないこと示している。
ただ手順書の内容に付いての説明例として、正社員と非正規社員間での通勤手当の食い違いを示しているが、同一労働同一賃金の本質は、賃金総額に対しての格差解消なのだ。同一労働同一賃金の原則を実行するためには、基本給、賞与を含めた賃金総額を正社員と非正規社員(短時間労働者、有期雇用労働者)との間で、同じ仕事をする場合は同じにしなければならないのである。解決が困難だからといって、派生的な問題(賞与や手当の有無)にすり替えないようにしなければならない。
同一労働同一賃金の考えは、同じ仕事をしていれば、同じ賃金を支払う必要があることだ。日本では、フルタイム勤務社員と短時間労働社員との間で、同じ仕事を行っていても、同じ賃金ではなかった。そのために、正規社員・非正規社員のような差別的な言葉が生まれたのだ。なぜこの様なことになったのか? それは、いわゆる正規職員の比較的高い給与は、長年その仕事をやっていれば能力が向上するという考え(年功給)から成り立っているからだ。つまり、同じ会社に勤務していれば、会社が要求する能力(忠誠心も含め)が高くなると見なしている。厚労省のガイドラインでも、
①能力又は経験に応じて
②業績又は成果に応じて
③勤続年数に応じて
それぞれに能力差があるような説明を求めているが、実はそうではない。
同一労働同一賃金の世界では、結果的に年功給を否定しなければならない。例えば、パート勤務で仕事をすることと、その会社に10年勤めて同じ仕事をすることとは、その仕事の内容が同じなら同じ給与が支払われるべきである。今までの考えでは、10年間の会社への貢献や、会社「独自」の仕事のやり方に慣れているからという理由で、パート勤務の社員との間に差をつけていた。しかし、このような区別の本質は、仕事上の能力ではなく、パート社員を低賃金で雇用する理由として採用されていたのだ。
同一労働同一賃金の原則は、このような差別的理由を退けるものである(そして、正規社員、非正規社員の呼び方も廃止すべき)。
同一労働同一賃金の原則では、仕事の内容が同じの場合、賃金に差が生じるのは能力が違う場合だけだ。しかし、従来の能力の差(忠誠心や慣れなど)は、論理的に説明出来る差にはならない。公的に説明出来る違いは、資格の有無、職位(平社員か管理者かなど)、職務(営業職や経理職の違い)などに限られるだろう。同じ資格、職位、職務で給与が異なるのは、勤務時間帯、勤務場所などが理由となる。例えば、夜間勤務は多くの人がやりたがらないので給与は高くなり、会社の都合で転勤を命じた場合、社員が赴任したくない場所に手当を付け加えるなどである。その資格や職位、職務に差がないのに今まで給与に差を設けていたのは、極めて主観的理由であって、それも、年功給的(毎年少しずつ昇給する)考えで能力評価をしているに過ぎない。
しかし、これらの理由を考える以前に、比較する際の基準が大切だ。同じ労働で同じ賃金を支給する場合、その計算方法を一致させなければ簡単に比較の仕様がない。一例として、Aさんは月給が30万円(基本給、手当込み)賞与夏冬それぞれ50万円、Bさんは時給が1500円賞与なし、Cさんは年俸が400万円(手当、賞与込み)である場合、お互いを比較することが難しい。年間の労働時間は、多くの統計で概ね2000時間なので、Aさんは時給換算で2300円、Bさんは時給で1500円、Cさんは2000円と容易に比較ができる。それぞれの仕事がほぼ同じなら、時給換算で同じになるべきであり、Bさんに賞与を支給しなければ!という話ではない。
能力は非常に測定が難しく、非正規と言われる社員と正規社員との給与差を、能力と称して、実は会社への忠誠心や仕事の慣れなどで判断しているのが、今までの給与制度であった。この考えは、従来の年功給を引き継ぐものであり、同一労働同一賃金の原則では無い。従って、賃金の公正を期すためには、個々人の能力を余り考慮しないで、まずは仕事の内容で判断すべきである。個人ごとの働き方の優劣(主観的になるが)で給与を変えるのは、その後の問題であり、さらには、社員にその違いを説明出来るかどうかなのである。
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